|
三河湾大好き 規約
(名称)
第1条 本会は、三河湾大好き(以下「本会」という)と称します。
(目的)
第2条 本会は、三河湾とその流入域、そしてそこに生息する全ての生物を愛するとともに、それら全ての生物が生息できるための環境を保全することを目的とします。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行います。
(1) 三河湾とその流入域の環境保全に関する教育、啓発活動
(2) 三河湾とその流入域の環境保全に関する調査、研究、情報受発信活動
(3) 三河湾とその流入域の環境保全活動
(4) その他本会の目的達成に必要な事業
(会員)
第4条 本会の会員は、正会員と賛助会員をもって構成します。
正会員 本会の趣旨に賛同する個人
賛助会員 本会の趣旨に賛同する企業、団体
(役員)
第5条 本会に次の役員を置きます。
代表 1名
副代表 若干名
理事 若干名
監事 1名
(役員の選出)
第6条 代表は総会において選出します。
2 副代表、理事、監事は、代表が総会の承認を得て任命します。
(役員の職務)
第7条 代表は、本会を代表し、会務を総理します。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときは、その職務を代理します。
3 理事は、本会の事業の推進に関する重要事項を協議し、これを処理します。
4 監事は、本会の会計を監査します。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とします。ただし、再任を妨げません。
(幹事)
第9条 本会の事業の推進に資するため、会員の中から幹事を選任することができます。
2 幹事は代表が指名します。
(会議)
第10条 本会の会議は、総会、理事会及び幹事会とし、代表がこれを招集します。
(経費)
第11条 本会の運営に必要な経費は、事業収入、入会金、会費、寄附金、補助金及びその他の収入をもってこれにあてます。
(会費)
第12条 本会の入会金並びに年会費は、次のとおりとします。
入会金 一千円
年会費 正会員 一千円
賛助会員 一口 一万円
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終ります。
(事務局)
第14条 本会の事務局は、豊橋市大岩町字黒下27番地に置きます。
(雑則)
第15条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は代表が定めます。
附則
この規約は、平成14年7月6日から施行します。
|